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国外研究施設からのウイルス拡散による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和6年(ゲ)第4号)

事件の概要

 令和6年2月27日、宮城県利府町の住民1人から、中華人民共和国を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた新型コロナウイルス感染拡大に基づく健康被害は、2016年頃から2019年11月頃にかけて、被申請人が、旧中国科学院武漢ウイルス研究所(通称)及び当該近郊地で新型コロナウイルス感染拡大を目的とした組織的かつ計画的な予備行為を為したことによるものであり、また、同時期に、被申請人が細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約第1条ないし第5条違反、生物の多様性に関する条約第3条違反並びに第19条第4項違反、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカタルヘナ議定書第25条違反に基づく本件国際法違反を黙認して新型コロナウイルスを拡散させた中華人民共和国における形骸化された法治主義によるものである、との裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、手続を進めた結果、原因裁定をすることが相当でないと認められることから、令和6年3月19日、公害紛争処理法第42条の27第2項で準用する第42条の12第2項の規定により、申請を受理しない決定をし、本事件は終結しました。

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