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小諸市における工場からの振動による財産被害原因裁定申請事件(平成28年(ゲ)第2号事件)

事件の概要

 平成28年7月1日、長野県小諸市の住民1人から、鍛工品製造等会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人宅に生じた家屋の沈降、これに伴う家屋内の歪みの発生等の被害は、被申請人が自社の工場において鍛造機械作動により振動を発生させたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めましたが、平成28年10月25日、公害紛争処理法第42条の33の規定により準用する同法第42条の26第2項の規定に基づき、裁定手続を中止しました。
 その後、平成29年4月に本申請に係る訴訟の控訴審判決が言い渡され、同年5月16日、申請人から申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。

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