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湖南市における鉄粉による大気汚染被害原因裁定申請事件(平成25年(ゲ)第12号事件・平成28年(調)第9号事件)

事件の概要

 平成25年7月17日、滋賀県湖南市の陸運会社から、鋳鉄等加工会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。
 申請人の倉庫の屋根、ひさし及びテント等に穴があく等の被害が生じたのは、被申請人の工場から飛散する鉄粉によるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、3回の審問期日を開催するとともに、被申請人の工場から飛散したものと倉庫の屋根等の被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任したほか、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成28年7月25日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成28年(調)第9号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、原因裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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