郡山市における室外機からの低周波音による健康被害等原因裁定申請事件(平成27年(ゲ)第2号事件)
事件の概要
平成27年4月13日、福島県郡山市の住民1人から、コンビニエンスストア経営会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じている頭重感や目眩などの肉体的苦痛及びふさぎこみや気力が沸かないなどの精神的苦痛は、被申請人が経営する店舗に設置している空調用室外機と冷凍用室外機から発生している低周波音によるものである、との原因裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の現地審問期日を開催するとともに、騒音を含む低周波音に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、平成28年11月22日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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