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越谷市におけるガソリンスタンド建設に伴う地盤沈下による財産被害原因裁定申請事件(公調委令和4年(ゲ)第6号事件)

事件の概要

 令和4年5月25日、埼玉県越谷市の住民1人から、石油製品販売会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人が所有している居宅及び工房等に生じたクラック、隙間、傾き等の家屋被害は、当該居宅及び工房等の隣地に所在する被申請人運営のガソリンスタンドが建設されたことによって生じた地盤沈下が原因である、との裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人運営のガソリンスタンドが建設されたことによって生じた地盤沈下と当該居宅及び工房等に生じた家屋被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するなど、手続を進めましたが、令和5年7月25日、本件申請について、上記建設に係る工事は被申請人が行ったものではなく、当事者の一方の行為に因り被害が生じたことについて争いがあるとはいえないなどと判断し、本件申請を不適法なものとして却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。

決定書

 決定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF[PDF 274KB]
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