江東区における超高層マンション上階からの騒音による健康被害責任裁定申請事件(公調委令和6年(セ)第4号事件)
事件の概要
令和6年3月26日、東京都江東区の住民2人(申請人)から、超高層マンション内の上階の住民を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人宅の真上に存在する被申請人宅から発生する騒音により、睡眠時間を削られ極度の睡眠不足となり、申請人Aは適応障害、申請人Bは抑うつ状態と診断され、精神的苦痛を受けたほか、騒音に耐えきれず引越しが必要となったとして、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金314万円の支払を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めましたが、令和6年7月30日、本件申請は、公害紛争処理法第42条の12第1項の「公害に係る被害」についての紛争には該当せず、申請の要件を欠く不適法なものとして、公害紛争処理法第42条の13第1項の規定に基づき、申請人らの本件申請をいずれも却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。
決定書
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