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江東区における音響機器からの騒音・振動等による生活環境被害責任裁定申請事件(公調委令和元年(セ)第6号、令和4年(調)第8号事件)

事件の概要

 令和元年12月17日、東京都江東区の住民1人から、マンションの隣人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人が居住しているマンションの隣人である被申請人が設置した音響機器からの騒音・振動等により、申請人は、静穏な環境が害され、睡眠が妨げられているため、慰謝料等として、被申請人に対し、損害賠償金336万1566円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が設置した音響機器からの騒音・振動等と申請人に生じた生活環境等の被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和4年12月15日、公害紛争処理法第42条の24第1項により職権で調停に付し(公調委令和4年(調)第8号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年12月20日、第1回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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