総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > 熊本市における飲食店からの悪臭等による健康被害等責任裁定申請事件(平成30年(セ)第5号事件・令和2年(セ)第4号事件)

熊本市における飲食店からの悪臭等による健康被害等責任裁定申請事件(平成30年(セ)第5号事件・令和2年(セ)第4号事件)

事件の概要

 平成30年11月1日、熊本県熊本市の住民2人から、隣接する飲食店経営者を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らは、被申請人が経営する飲食店からの騒音・悪臭により、睡眠障害、過大なストレス、ぜん息等の健康被害が生じているほか、油煙・悪臭による財産被害及び精神的苦痛を受けているため、移転費用等や精神的苦痛に対する慰謝料として、被申請人に対し、損害賠償金合計5401万6694円の支払を求めたものです。
 その後、令和2年4月3日、同市の住民2人から、同飲食店経営者を相手方として、24時間換気システムの設備費や精神的苦痛に対する慰謝料等の損害賠償金合計337万7600円の支払を求める責任裁定申請があり(公調委令和2年(セ)第4号事件)、同年6月15日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、熊本県公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が経営する飲食店からの騒音・悪臭と申請人らに生じた健康被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託調査、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和4年6月30日、申請人らの本件申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。 

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF[PDF 342KB]
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

ページトップへ戻る