熊本市における飲食店からの悪臭・騒音・振動による健康被害等責任裁定申請事件(令和4年(セ)第10号)
事件の概要
令和4年12月22日、熊本県熊本市の住民2人から、隣接する飲食店経営者を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人らは、被申請人が経営する飲食店から発生する悪臭、騒音、振動及び地響きにより、精神的、肉体的被害を受けているほか、申請人Aは令和4年5月に緊急搬送され、脳虚血発作との診断を受け3週間入院し、また、申請人Bは吐き気、嘔吐(おうと)、睡眠障害、ストレス、不安感等の症状で現在も通院しているため、被申請人に対し、医療費、慰謝料等として、損害賠償金合計450万円の支払を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、手続を進めた結果、責任裁定をすることが相当でないと認められることから、令和5年2月7日、公害紛争処理法第42条の12第2項の規定により、申請を受理しない決定をし、本事件は終結しました。
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