総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > 熊本市における農業施設からの騒音による健康被害等責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件(平成31年(セ)第2号事件・平成31年(ゲ)第1号事件・令和2年(調)第1号事件)

熊本市における農業施設からの騒音による健康被害等責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件(平成31年(セ)第2号事件・平成31年(ゲ)第1号事件・令和2年(調)第1号事件)

事件の概要

 平成31年2月14日、熊本県熊本市の住民1人から、農業者を相手方(被申請人)として責任裁定及び原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。責任裁定申請事件は、申請人は、被申請人のビニールハウスのボイラーからの騒音により睡眠不足となり、精神的苦痛を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金297万円の支払を求めるものです。
 原因裁定申請事件は、申請人に生じた睡眠不足による健康被害は、被申請人がボイラーを稼働させ、騒音を発生させたことによるものである、との原因裁定を求めるものです。裁定委員会は、同年3月12日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。
 

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、熊本県公害審査会に対して責任裁定申請及び原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、被申請人のビニールハウスのボイラーから発生する騒音と申請人に生じた健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和2年8月25日、公害紛争処理法第42条の24第1項及び同第42条の33の規定により職権で調停に付し(公調委令和2年(調)第1号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。9月1日の第1回現地調停期日において、裁定委員会から調停案を提示し、当事者双方がこれを受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

ページトップへ戻る