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熊本市における室外機等からの騒音による健康被害等責任裁定申請事件(平成31年(セ)第3号事件)

事件の概要

 平成31年3月8日、熊本県熊本市の住民1人から、食肉販売店経営会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人は、被申請人の経営する店舗(食肉販売店)に設置された室外機等からの騒音により、安眠を妨害され、不快感、焦燥感、体調不良、情緒不安定等により、肉体的・精神的に多大な苦痛と損害を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金20万円の支払を求めたものです(その後、請求金額は25万8000円に変更)。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の現地審問期日を開催するとともに、被申請人の経営する店舗(食肉販売店)に設置された室外機等からの騒音と申請人に生じた健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和2年10月27日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。[PDF 370KB]
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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