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熊本市における駐車場からの騒音・振動による健康被害責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件(公調委令和3年(セ)第3号事件・令和3年(ゲ)第2号事件・令和5年(調)第5号事件)

事件の概要

 令和3年3月17日、熊本県熊本市の住民1人から、マンション管理組合、マンションの住民2人を相手方(被申請人)として責任裁定及び原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。責任裁定申請事件は、申請人が、被申請人マンション管理組合が管理するマンション駐車場から発生する騒音や振動により、睡眠障害を伴う神経症を発症する等精神的苦痛を受けており、また、住居の外壁に防音シートを張る等の防音対策を講じたため、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金1373万2915円の支払を求めたものです。
 原因裁定申請事件は、申請人に生じた不眠症、不安神経症、自律神経失調症の健康被害は、被申請人マンション管理組合が管理するマンション駐車場から発生する騒音や振動によるものである、との裁定を求めたものです。裁定委員会は、令和3年4月20日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、熊本県公害審査会に対して責任裁定申請及び原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が管理するマンション駐車場からの騒音・振動と申請人に生じた不眠症等の健康被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和5年3月29日、公害紛争処理法第42条の24第1項及び同第42条の33の規定により職権で調停に付し(公調委令和5年(調)第5号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年4月13日、第1回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき、当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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