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熊本市における太陽光発電設備及び室外機からの騒音・低周波音・振動による健康被害原因裁定申請事件(令和元年(ゲ)第4号事件・令和3年(調)第4号事件)

事件の概要

 令和元年11月18日、熊本県熊本市の住民2人及び福岡県久留米市の住民1人から、熊本県熊本市の住民2人の隣人2人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らに生じた動悸、胸の激痛、吐き気、手足の痺れ等の健康被害は、被申請人ら宅に設置された太陽光発電設備及び室外機からの騒音・低周波音・振動によるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人らの室外機等からの騒音等と申請人らに生じた動悸等の健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和3年11月9日、公害紛争処理法第42条の33の規定により準用する同法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和3年(調)第4号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年12月2日、第1回現地調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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