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草津市における室外機等からの騒音・低周波音による健康被害原因裁定申請事件(令和2年(ゲ)第1号事件・令和3年(ゲ)第4号事件・令和4年(調)第4号事件)

事件の概要

 令和2年3月12日、滋賀県草津市の住民1人から、スーパーマーケット経営会社及び日用品等販売会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた睡眠障害、頭痛、めまい、動悸、耳の痛み等の健康被害は、被申請人らの店舗用に設置された室外機、変電設備、クーリングタワーからの騒音及び低周波音によるものである、との原因裁定を求めたものです。
 その後、令和3年4月2日、同申請人らから、同様の被害内容について、当初申請のあった被申請人とは別の者(日用品等販売店のフランチャイジー)を被申請人として、同内容の原因裁定を求める申請があり(公調委令和3年(ゲ)第4号事件)、同年4月26日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人ら店舗の室外機等からの騒音・低周波音と申請人に生じた睡眠障害、頭痛、めまい、動悸、耳の痛み等の健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和4年8月3日、公害紛争処理法第42条の33の規定により準用する同法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和4年(調)第4号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年8月29日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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