京都市における体育施設からの騒音による健康被害原因裁定申請事件(平成24年(ゲ)第6号事件・平成25年(調)第3号事件)
事件の概要
平成24年6月19日、京都府京都市の住民2人から、体育施設運営法人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人1人の不眠・不安・抑うつ気分・耳鳴り等のストレス反応(適応障害)は、被申請人が運営している体育施設(プール施設を含む)の機械・音楽騒音、コーチ・会員が発生させる騒音(大声、物の衝撃音、その他轟音)によるものである、との原因裁定を求めるものです。
同年7月24日、申請人らのうち1人から申請を取り下げる旨の申出がありました。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、裁定委員による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成25年6月6日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成25年(調)第3号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年6月13日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、原因裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。
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