京都市における空調機器の稼働に伴う低周波音・振動による健康被害原因裁定申請事件(令和3年(ゲ)第15号事件)
事件の概要
令和3年10月18日、京都府京都市の住民1人から、大阪市内で工事を実施している建設会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請は、「大型(概ね35kW以上)の送風機をインバーター制御で用いる時の機器の接続設定が不適当であるので供給電路に第5、第7等の高調波による低周波振動が漏れていると思われる現象」を裁定を求める事項としたものです。
なお、申請人は深夜午前2時から6時頃まで連日低周波音及び振動で目覚めてしまい眠れず、また、令和2年9月末に入院中の病院でひどい振動を感じる様になり、現在も心療内科の精神科治療を受診するなどの健康被害を訴えています。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めた結果、令和4年2月28日を期限として、下記の内容について補正命令を行いました。
ア 「裁定を求める事項」につき、裁定の対象となる事項を明確にすること。
イ 申請人の被害と被申請人の行為との間の因果関係に関する主張を明確にすること。
補正命令後に提出された訂正申立書をもってしても、裁定の対象及び具体的判断の対象のいずれも明確に定まっていないことから、申請人は補正命令において指定された期間内にその欠陥を補正しなかったものと判断し、令和4年3月17日、本件申請を却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。
なお、決定書の概要は、次のとおりです。
決定書
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