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鹿児島県馬毛島における開発工事による漁業被害原因裁定申請事件及び同責任裁定申請事件(平成23年(ゲ)第9号事件・平成26年(セ)第14号事件)

事件の概要

 平成23年11月29日、鹿児島県西之表市の住民13人から、土地開発会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。
 申請人らが漁業を営んでいる馬毛島周辺の海域において、トコブシ、アサヒガニ等の漁獲量が減少したのは、被申請人の馬毛島における開発行為により、土砂が周辺海域に流れ込み海洋汚染を生じたことによるものである、との原因裁定を求めたものです。
 その後、平成26年11月27日、上記申請者のうち10人から、被申請人の不法行為による損害賠償金として、被申請人に対し、申請人各自に損害賠償金100万円の支払いを求める、との責任裁定を求める申請があり(平成26年(セ)第14号事件)、裁定委員会は、平成28年5月31日、これを併合して手続きを進めることを決定しました。

事件の経過処理

 公害等調整委員会は、原因裁定申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するとともに、土砂流出と漁業被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任したほか、事務局による現地調査等の実施や申請人本人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成28年10月25日、本件各申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本件各事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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