総務省トップ > 組織案内 > 外局等 > 公害等調整委員会 > 現在係属している公害紛争事件

現在係属している公害紛争事件

● 西宮市におけるマンション上階からの騒音・振動・低周波音被害原因裁定申請事件
本件は、申請人に生じた心身の不安定、難聴が悪化する被害は、被申請人が被申請人宅から発生させた騒音・振動・低周波音によるものである、との裁定を求めるものです。(令和7年3月25日受付)
● 原子力発電所からの放射性物質等に係る大気汚染による健康被害原因裁定申請事件
本件は、申請人らに生じた発がん等の健康被害は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東日本大震災による津波に起因する、電力会社(被申請人)が運転する原子力発電所の炉心溶融や建屋爆発等の事故により、環境中に放出された放射性物質(セシウム137、テルル等)及び化学毒を有する安定(非放射性)物質(テルル128、130等)への被ばくや暴露または同物質の摂取を主な原因とするものである、との裁定を求めるものです。(令和7年3月10日受付)
● 東海市における工場からの粉じん・悪臭等による財産被害・健康被害職権調停事件の調停条項に係る義務履行勧告申出事件
東海市における工場からの粉じん・悪臭等による財産被害・健康被害職権調停事件は、愛知県東海市の住民3人が、隣接する自動車部品塗装会社を相手方(被申請人)として、被申請人の工場からの粉じん及び悪臭等により、申請人Aは、自宅及び土地の頻繁な清掃を余儀なくされ、換気等もできず、適応障害及び心因反応を発症し、申請人Aと同居している申請人Bは、過敏性肺炎と診断されて入退院を繰り返しており、申請人Cは、住居等について多額の清掃等費用が発生しているほか、太陽光発電システムの発電量不足による損害等も発生しているとして、被申請人に対し、損害賠償を求めた事件について、職権で調停に付し(令和6年(調)第2号事件)、令和6年2月27日、調停が成立した事件です。
 令和7年3月10日、前記調停事件の申請人から、調停条項に係る義務履行の勧告を求める申出がありました。(令和7年3月10日受付)
● 川口市における室外機からの騒音・振動・低周波音被害責任裁定申請事件
本件は、スーパー経営会社(被申請人)が、申請人宅東側に小型食品スーパー(以下「本件店舗」という。)を開店以来、本件店舗の裏側、敷地境界線付近に設置した大型室外機から騒音、振動及び低周波音を24時間発生させたことにより、申請人は精神的及び肉体的被害を受けており、埼玉県川口市(被申請人)は、申請人からの騒音、振動及び低周波音について測定を含めた調査依頼に対し、騒音については規制対象外であり、低周波音については規制基準がないとして、苦情を処理するために必要な調査、指導及び助言(公害紛争処理法第49条第2項第2号)を行わず、また、埼玉県(被申請人)は、申請人からの同市の公害調査に対する苦情申立てに関し、同市の対応は問題ないとして是正の要求を拒否し、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努める義務(公害紛争処理法第49条)を負うにも関わらず、これを怠ったとして、被申請人らに対し、慰謝料として損害賠償金合計300万円等を連帯して支払うことを求めるものである。(令和7年2月28日受付)
● 高知市における鉄道からの粉じんによる財産被害原因裁定申請事件
本件は、申請人が所有する自家用車等に鉄粉が付着し、継続的に損壊を受けている被害は、被申請人(鉄道会社)が日常的に運行管理する鉄道車両等が原因で、鉄粉を発生・拡散させたことによるものである、との裁定を求めるものです。(令和6年12月27日受付)
● 岡山市における飲食店からの悪臭による健康被害原因裁定申請事件
本件は、申請人に生じた吐き気、不快感、苦痛、不眠等の健康被害及び申請人宅にネズミが発生する被害は、被申請人らが経営する飲食店から高濃度の調理排煙(アンモニア・硫化水素等)による悪臭を発生・拡散させていることによるものである、との裁定を求めるものです。(令和6年12月2日受付)
● 愛知県蟹江町における解体工事に伴う騒音・振動・粉じんによる健康被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人(鉄工所の代表清算人ら3人)が申請人宅北側に建築した鉄工所(被申請人)を、建物解体会社(被申請人)に解体させた解体工事(以下「本件工事」という。)において、大型重機で石綿含有の可能性が高い壁を破砕し、申請人宅側の防護幕の上から落として粉砕・破砕等して、騒音、振動、粉じんを発生させたことにより、申請人は、本件工事時はイヤーマフを装着しなければ生活できず、耳の聞こえが悪くなり耳鼻科に通院し、また、本件工事終了後も跡地にある破砕物からのアスベスト飛散の危険へのストレスにさらされ夜も寝られず、メニエール症候群に罹患し通院することとなり、健康的被害及び精神的苦痛を受けているとして、被申請人らに対し、損害賠償金合計89万4950円を連帯して支払うことを求めるものです。(令和6年11月8日受付)
 その後、同申請人から、愛知県及び愛知県蟹江町を相手方(被申請人)として、被申請人らが、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)第10条第1項に基づく建物解体工事に関する虚偽の届出書を受理し、近隣住民からの苦情や、申請人が提示した本件工事現場で採取したスレート片がアスベスト含有であったことを示す分析結果から、本件工事現場跡地にアスベストスレートが不法投棄されていることを知りながら、適正な立入りや検査を行わず、アスベストスレートはないと認定して放置していることにより、本件工事跡地に隣接する申請人宅に居住する申請人は、アスベストを3年間吸い続け精神的苦痛を受けたとして、被申請人らに対し、損害賠償金4万円を連帯して支払うことを求める、との責任裁定の申請がありました。(令和6年11月14日受付)
● 豊島区における給湯器からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件
本件は、申請人に生じた吐き気、頭がジンジンとしびれるような症状等の健康被害は、被申請人が管理するアパートにおいて、低周波音を発生させる給湯器(又はボイラー)を稼働させていることによるものである、との裁定を求めるものです。(令和6年10月21日受付)
● 阿波市における工場からの騒音による健康被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人が申請人宅西側にて操業する工場(以下「本件工場」という。)内で、集塵機、パネルソー、釘打ち機及びハンマーの機械(以下「本件機械」という。)を稼働させて、騒音を発生させたことにより、申請人らは、毎日長時間にわたり本件機械や作業に伴う騒音にさらされ体調不良となり、本件工場操業終了後もストレスにより夜に眠れない状態が続いている等として、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金合計330万6340円の支払を求めるものです。(令和6年10月4日受付)
● 大阪市における解体工事による地盤沈下被害原因裁定申請事件
本件は、申請人が所有する建物に生じた南側隣接地にかけての傾斜は、南側隣接地にて被申請人ら(総合商社及び工事請負契約を締結した建設会社)が行った解体工事によるものである、との裁定を求めるものです。(令和6年9月19日受付)
● 世田谷区における野球場からの騒音被害原因裁定申請事件
本件は、申請人に生じた平穏な日常生活の阻害による不安、不眠、不快感等の精神的な健康被害及び在宅で行う仕事への経済的被害は、被申請人が増改築した公園内にある野球場からの騒音によるものである、との裁定を求めるものです。(令和6年8月27日受付)
● 小林市における国道からの振動・地盤沈下による財産被害責任裁定申請事件
本件は、宮崎県(被申請人)が管理する国道を通行する大型車両の振動により、申請人宅の地盤が傾き、申請人宅基礎部分に亀裂が入り、申請人宅の地盤沈下した側の支柱がくの字に曲がり始めるといった被害及び、振動による不安や精神的苦痛を受けたとして、被申請人に対し、建物補修費用及び慰謝料として損害賠償金1070万円の支払を求めるものです。(令和6年8月19日受付)
● さいたま市における工場からの騒音被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人(スクラップ工場経営会社)が、申請人宅の東北側にスクラップ工場(以下「本件工場」という。)を操業開始以来、大型貨物車両を毎日十数台搬入搬出させ、金属スクラップを山積みした荷台を上げ下げして荷下ろしし、コンクリートと金属資材が衝突することによる爆撃音相当の音を発生させ、また、本件工場内のせん断機での金属スクラップの落下時の衝撃音、バックホウ(重機)数台の稼働、移動時のエンジン音、金属資材の移動及び資材落下時のすさまじい金属音、衝撃音を発生させたことにより、申請人は、昼間に絶えず騒音を受け、本件工場終業後も騒音感が残り、夜は眠れず、精神的苦痛及びイライラ感が続いているとして、被申請人に対し、慰謝料として損害賠償金504万6000円の支払を求めるものです。(令和6年7月11日受付)
● 東大阪市における飲食店からの低周波音による健康被害責任裁定申請事件
本件は、申請人の自宅兼店舗の隣に所在する被申請人が経営する店舗に設置されている換気扇及びダクトから発生する低周波音により、申請人は、耳鳴り、耳籠り、頭痛、首から上の腫れ及びしびれを感じ、低周波音を感じる場所では眠ることができず、その後、うつ病を発症して心療内科・精神科に通院し、抑うつ神経症と診断されるなど、精神的・肉体的苦痛を被ったとして、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金440万円等の支払を求めるものです。(令和6年4月26日受付)
● 羽島市における工場からの粉じんによる健康被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人(建材等製造販売会社)の運営する工場の近隣に所在した就業先である作業所において、紋紙作成等の業務に従事していた者が、工場から飛散した石綿粉じんにばく露したことにより、中皮腫に罹患し死亡するに至ったとして、その者の相続人である申請人らが、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金合計3300万円等の支払を求めるものです。(令和6年4月17日受付)
● 足立区における配管工事に伴う騒音・振動による健康被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人の行う配管工事に伴う騒音や振動により、申請人は、眠れず、歯肉の腫れや痛み、口内炎、胃痛が生じ、また、咳が止まらず、咳喘息と診断された。さらに、左足の薬指の痺れや歯周病の通院治療、睡眠障害のため心療内科へ通院し睡眠薬を処方され服用することとなったとして、被申請人に対し、治療費、慰謝料等として損害賠償金64万4458円の支払を求めるものです。(令和6年3月14日受付)
● 伊丹市における卸売会社からの騒音による健康被害原因裁定申請事件
本件は、申請人に生じた精神的苦痛、睡眠不足等の健康被害は、被申請人の酒類販売会社が騒音を発生・拡散させたことによるものである、との裁定を求めるものです。(令和6年1月9日受付)
● 北茨城市における鉄加工工場からの粉じんによる財産被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人が操業する工場が鉄粉を含む粉じんを発生させたことにより、申請人の所有する自動車、駐車場、雨どい等に粉じんによる汚れが生じ、洗車や清掃等が必要になったとして、被申請人に対し、損害賠償金70万3155円の支払いを求めるものです。(令和6年1月4日受付)
● 名古屋市における小売店舗からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件
本件は、申請人に生じた低周波音の圧迫感等による不眠症、ストレス性胃炎、体重減少等の健康被害は、被申請人が経営する店舗の屋上にある室外機から低周波音を発生させたことによるものである、との裁定を求めるものです。(令和5年12月27日受付)
● 横浜市における飲食店からの大気汚染・悪臭による健康被害原因裁定申請事件
本件は、申請人に生じた吐き気、喉・肺の痛み、咳の症状等の健康被害は、被申請人が経営する飲食店から排出・拡散される悪臭及び排気に含まれる有害物質によるものである、との裁定を求めるものです。(令和5年12月4日受付)
● 北茨城市における鉄加工工場からの粉じんによる財産被害原因裁定申請事件
本件は、申請人の所有する自動車及び住宅に生じた鉄粉の付着による被害及びそれに伴う錆の被害は、被申請人が操業している工場から鉄粉を発生拡散させたことによるものである、との裁定を求めるものです。(令和5年11月27日受付)
● 一宮市における工場からの粉じんによる財産被害原因裁定申請事件
本件は、申請人ら各自宅の屋根等が錆びつく、自動車に鉄粉が付着する、エアコン等の家電製品が故障する等の被害が生じたのは、被申請人が所有する工場から飛散する粉じん(鉄粉)によるものである、との裁定を求めるものです。(令和5年8月29日受付)
● 渋谷区における換気設備からの騒音による健康被害責任裁定申請事件
本件は、申請人宅の近隣で被申請人らが経営する飲食店のファンとダクトの稼働音(騒音)により、申請人が多大な精神的・心理的苦痛を被り、また、自宅において仕事に集中できなくなり収入が減少したなどとして、被申請人らに対し、損害賠償金532万9296円を連帯して支払うことを求めるものです。(令和5年8月4日受付)
● 横浜市における室外機等からの低周波音による健康被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人が経営するスーパーマーケットの建物の屋外に設置し、稼働させている空調機及び冷凍・冷蔵庫の室外機から発生する低周波音により、申請人らは多大な精神的・身体的被害を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金合計660万等の支払を求めるものです。(令和5年8月1日受付)
● 八王子市における換気システム等からの騒音・振動による健康被害原因裁定申請事件
本件は、申請人らに日常的に生じている頭痛及び不眠症等の健康被害は、被申請人らが自宅に設置しているエコキュート、ロスガード、蓄電池、床暖房の室外機、エアコン室外機、パワーコンディショナー及び太陽光パネル設備から発生している低周波音及び高周波音等の騒音並びに振動によるものである、との裁定を求めるものです。(令和5年7月21日受付)
● 町田市におけるレンタルスタジオからの低周波音及び振動による健康被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人が経営するレンタルスタジオから発生する低周波音及び振動により、申請人らが多大な精神的・身体的被害を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金合計660万等の支払を求めるものです。(令和5年7月18日受付)
● 川口市における工場からの悪臭・振動・粉じんによる健康被害責任裁定申請事件
本件は、申請人建物(申請人が経営する会社の事務所、工場及び自宅)の隣地で被申請人が経営する金属鋳造工場から発生する悪臭、振動、粉じん(金属粉)により、申請人は多大な精神的・身体的被害及び生活上の被害を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金330万等の支払を求めるものです。(令和5年7月18日受付)
● 荒川区における建築工事に伴う振動による財産被害責任裁定申請事件
本件は、申請人が所有する建物の広範囲にわたって生じている飛散汚れ、同建物の1階部分にある自宅玄関前のコンクリート部分に発生したクラック及び貸店舗の出入口のガラス戸等に発生したひびは、被申請人が同建物の隣地において行ったマンション新築工事に伴う強い振動によるものであるとして、被申請人に対し、損害賠償金599万3951円等を支払え、との裁定を求めるものです。(令和5年5月10日受付)
● 西宮市における高速道路等からの騒音・振動・低周波音・大気汚染による健康被害等責任裁定申請事件
本件は、申請人らに、喉の痛みや不眠等の健康被害及び自宅の汚れ、ひび割れ等の財産被害が生じたのは、国(代表者国土交通大臣)及び道路会社(被申請人ら)が、道路管理者の立場にありながら、国道及び高速道路の供用・竣工以来一日中車を走行させ、騒音、振動、低周波音及び大気汚染(NO2、SPM、PM2.5及び降下煤塵)を発生させたことによるものであるとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金合計337万7818円の支払を求めるものです。(令和4年7月14日受付)
● 自動車排出ガスによる大気汚染被害責任裁定申請事件
本件は、申請人ら(東京都など7都府県の「自動車NOx・PM法対策地域」に居住する住民153名で公害健康被害補償法の認定を受けていない者)が、公害健康被害補償法の定める指定疾病である気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫等の疾病に罹患したのは、被申請人メーカーら(自動車メーカー7社)が、ディーゼル排気微粒子が深刻な健康影響をもたらすことを認識しながら、排ガス公害対策が不十分な自動車を大量に製造・販売し、大気汚染を生じさせたことによるものであり、被申請人メーカーらは不法行為による賠償責任を負うとして、また、被申請人国(代表者環境大臣)は、自動車排出ガス規制権限の不行使により、国家賠償法第1条第1項による賠償責任を負うとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金合計1億5300万円の支払を求めるものです。(令和4年6月28日受付)

ページトップへ戻る