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現在係属している公害紛争事件

● 世田谷区における野球場からの騒音被害原因裁定申請事件
本件は、申請人に生じた平穏な日常生活の阻害による不安、不眠、不快感等の精神的な健康被害及び在宅で行う仕事への経済的被害は、被申請人が増改築した公園内にある野球場からの騒音によるものである、との裁定を求めるものです。(令和6年8月27日受付)
● 小林市における国道からの振動・地盤沈下による財産被害責任裁定申請事件
本件は、宮崎県(被申請人)が管理する国道を通行する大型車両の振動により、申請人宅の地盤が傾き、申請人宅基礎部分に亀裂が入り、申請人宅の地盤沈下した側の支柱がくの字に曲がり始めるといった被害及び、振動による不安や精神的苦痛を受けたとして、被申請人に対し、建物補修費用及び慰謝料として損害賠償金1070万円の支払を求めるものです。(令和6年8月19日受付)
● さいたま市における工場からの騒音被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人(スクラップ工場経営会社)が、申請人宅の東北側にスクラップ工場(以下「本件工場」という。)を操業開始以来、大型貨物車両を毎日十数台搬入搬出させ、金属スクラップを山積みした荷台を上げ下げして荷下ろしし、コンクリートと金属資材が衝突することによる爆撃音相当の音を発生させ、また、本件工場内のせん断機での金属スクラップの落下時の衝撃音、バックホウ(重機)数台の稼働、移動時のエンジン音、金属資材の移動及び資材落下時のすさまじい金属音、衝撃音を発生させたことにより、申請人は、昼間に絶えず騒音を受け、本件工場終業後も騒音感が残り、夜は眠れず、精神的苦痛及びイライラ感が続いているとして、被申請人に対し、慰謝料として損害賠償金504万6000円の支払を求めるものです。(令和6年7月11日受付)
● 福井県若狭町における飲食店等からの騒音による健康被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人(飲食店経営者)が、飲食店等(パン製造工場、パン販売所及びカフェ)を開業以来、客との話し声、店への誘導の声、客を見送る際の声、客の車による駐停車音、発進音及びアイドリング音等の騒音を発生させ、また、申請人に対し不誠実な対応をしたことにより、申請人は、急性ストレス障害、適応障害及び不眠症と診断され、生活や仕事に支障が出ており、通院治療しているとして、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金58万6530円の支払を求めるものです。(令和6年7月8日受付)
● 葛飾区における解体工事に伴う騒音・振動・悪臭による健康被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人(建物解体会社)が行った申請人ら宅の至近距離にある家屋の解体工事により、申請人らは、睡眠ができないほどの騒音、物が落下する程度の振動及び建材等のものと思われる悪臭の被害を受け、また、疾病療養が妨害されるだけでなく、血圧の上昇、動悸、睡眠不足、照度不足等の受忍限度を超える被害及び精神的苦痛を受けたとして、被申請人に対し、慰謝料として損害賠償金合計90万円の支払を求めるものです。(令和6年6月20日受付)
● 東大阪市における飲食店からの低周波音による健康被害責任裁定申請事件
本件は、申請人の自宅兼店舗の隣に所在する被申請人が経営する店舗に設置されている換気扇及びダクトから発生する低周波音により、申請人は、耳鳴り、耳籠り、頭痛、首から上の腫れ及びしびれを感じ、低周波音を感じる場所では眠ることができず、その後、うつ病を発症して心療内科・精神科に通院し、抑うつ神経症と診断されるなど、精神的・肉体的苦痛を被ったとして、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金440万円等の支払を求めるものです。(令和6年4月26日受付)
● 羽島市における工場からの粉じんによる健康被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人(建材等製造販売会社)の運営する工場の近隣に所在した就業先である作業所において、紋紙作成等の業務に従事していた者が、工場から飛散した石綿粉じんにばく露したことにより、中皮腫に罹患し死亡するに至ったとして、その者の相続人である申請人らが、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金合計3300万円等の支払を求めるものです。(令和6年4月17日受付)
● 足立区における配管工事に伴う騒音・振動による健康被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人の行う配管工事に伴う騒音や振動により、申請人は、眠れず、歯肉の腫れや痛み、口内炎、胃痛が生じ、また、咳が止まらず、咳喘息と診断された。さらに、左足の薬指の痺れや歯周病の通院治療、睡眠障害のため心療内科へ通院し睡眠薬を処方され服用することとなったとして、被申請人に対し、治療費、慰謝料等として損害賠償金64万4458円の支払を求めるものです。(令和6年3月14日受付)
● 伊丹市における卸売会社からの騒音による健康被害原因裁定申請事件
本件は、申請人に生じた精神的苦痛、睡眠不足等の健康被害は、被申請人の酒類販売会社が騒音を発生・拡散させたことによるものである、との裁定を求めるものです。(令和6年1月9日受付)
● 北茨城市における鉄加工工場からの粉じんによる財産被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人が操業する工場が鉄粉を含む粉じんを発生させたことにより、申請人の所有する自動車、駐車場、雨どい等に粉じんによる汚れが生じ、洗車や清掃等が必要になったとして、被申請人に対し、損害賠償金70万3155円の支払いを求めるものです。(令和6年1月4日受付)
● 名古屋市における小売店舗からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件
本件は、申請人に生じた低周波音の圧迫感等による不眠症、ストレス性胃炎、体重減少等の健康被害は、被申請人が経営する店舗の屋上にある室外機から低周波音を発生させたことによるものである、との裁定を求めるものです。(令和5年12月27日受付)
● 東久留米市における入浴施設からの騒音による生活環境被害調停申請事件の調停条項に係る義務履行勧告申出事件
東久留米市における入浴施設からの騒音による生活環境被害調停申請事件は、まず、令和3年9月7日、埼玉県新座市の住民6人から、隣接する東京都東久留米市内の入浴施設を運営する会社を相手方(被申請人)として、埼玉県知事に以下の事項を内容とする調停を求める申請があったものです。
(1)被申請人は、騒音について法律に基づく規制基準内にとどまるような防音壁を設置するなどの対策を講じなければならない。
(2)騒音については以下のとおり。
  (i)露天風呂からの人の声等、(ii)露天風呂のテレビや滝の音、(iii)北側室外機の音、(iv)入浴施設のBGMや店内放送、(v)排水・排気の音、(vi)車のアイドリング音、(vii)夜間工事の騒音
(3)被申請人は、法律に基づく騒音基準内にとどまることが出来ない場合は直ちに営業又は工事を中止すること。
埼玉県知事は、公害紛争処理法第27条第3項の規定に基づき、連合審査会の設置について、関係する東京都知事と協議しましたが、協議が調わなかったため、同条第5項の規定により、令和3年9月27日、本事件の関係書類を公害等調整委員会に送付し、公害等調整委員会は、同年10月18日に受け付け、令和5年1月19日、調停が成立した事件です。
令和5年12月13日、前記調停事件の申請人らから、調停条項に係る義務履行の勧告を求める申出がありました。(令和5年12月13日受付)
● 仙台市における病院からの騒音・低周波音による健康被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人が運営する病院において発生させている、業務用ガス給湯器からの低周波音、敷地内建屋空調設備及び車やストレッチャー等による騒音により、申請人は、気分がいらいらし、滅入るなど精神的苦痛を受けているとして、被申請人に対し、慰謝料として損害賠償金10万円の支払いを求めるものです。(令和5年12月11日受付)
● 横浜市における飲食店からの大気汚染・悪臭による健康被害原因裁定申請事件
本件は、申請人に生じた吐き気、喉・肺の痛み、咳の症状等の健康被害は、被申請人が経営する飲食店から排出・拡散される悪臭及び排気に含まれる有害物質によるものである、との裁定を求めるものです。(令和5年12月4日受付)
● 北茨城市における鉄加工工場からの粉じんによる財産被害原因裁定申請事件
本件は、申請人の所有する自動車及び住宅に生じた鉄粉の付着による被害及びそれに伴う錆の被害は、被申請人が操業している工場から鉄粉を発生拡散させたことによるものである、との裁定を求めるものです。(令和5年11月27日受付)
● 北斗市における事業所からの大気汚染・悪臭による健康被害責任裁定申請事件
本件は、申請人ら宅の近隣の事業所で、被申請人らが稼働させているディーゼル発動機から排出させている排ガスの悪臭や有害物質により、申請人らは、鼻血、頭痛及び不眠に悩まされるなど生活の平穏を脅かされ、居宅において通常の生活を送ることができず、多大な健康被害及び精神的苦痛を被ったほか、転居等も必要になったとして、被申請人らに対し、損害賠償金合計3000万円を連帯して支払うことを求めるものです。(令和5年10月27日受付)
● 一宮市における工場からの粉じんによる財産被害原因裁定申請事件
本件は、申請人ら各自宅の屋根等が錆びつく、自動車に鉄粉が付着する、エアコン等の家電製品が故障する等の被害が生じたのは、被申請人が所有する工場から飛散する粉じん(鉄粉)によるものである、との裁定を求めるものです。(令和5年8月29日受付)
● 渋谷区における換気設備からの騒音による健康被害責任裁定申請事件
本件は、申請人宅の近隣で被申請人らが経営する飲食店のファンとダクトの稼働音(騒音)により、申請人が多大な精神的・心理的苦痛を被り、また、自宅において仕事に集中できなくなり収入が減少したなどとして、被申請人らに対し、損害賠償金532万9296円を連帯して支払うことを求めるものです。(令和5年8月4日受付)
● 横浜市における室外機等からの低周波音による健康被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人が経営するスーパーマーケットの建物の屋外に設置し、稼働させている空調機及び冷凍・冷蔵庫の室外機から発生する低周波音により、申請人らは多大な精神的・身体的被害を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金合計660万等の支払を求めるものです。(令和5年8月1日受付)
● 座間市における解体工事からの振動による財産被害原因裁定申請事件
本件は、申請人らの住居に生じた、建物基礎のクラック、駐車場の土間部分の隙間及び土間の上にあるブロックのヒビ割れ等の財産被害は、製造会社(被申請人)の手配した解体業者(被申請人)による解体工事が原因である、との裁定を求めるものです。(令和5年7月27日受付)
● 八王子市における換気システム等からの騒音・振動による健康被害原因裁定申請事件
本件は、申請人らに日常的に生じている頭痛及び不眠症等の健康被害は、被申請人らが自宅に設置しているエコキュート、ロスガード、蓄電池、床暖房の室外機、エアコン室外機、パワーコンディショナー及び太陽光パネル設備から発生している低周波音及び高周波音等の騒音並びに振動によるものである、との裁定を求めるものです。(令和5年7月21日受付)
● 町田市におけるレンタルスタジオからの低周波音及び振動による健康被害責任裁定申請事件
本件は、被申請人が経営するレンタルスタジオから発生する低周波音及び振動により、申請人らが多大な精神的・身体的被害を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金合計660万等の支払を求めるものです。(令和5年7月18日受付)
● 川口市における工場からの悪臭・振動・粉じんによる健康被害責任裁定申請事件
本件は、申請人建物(申請人が経営する会社の事務所、工場及び自宅)の隣地で被申請人が経営する金属鋳造工場から発生する悪臭、振動、粉じん(金属粉)により、申請人は多大な精神的・身体的被害及び生活上の被害を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金330万等の支払を求めるものです。(令和5年7月18日受付)
● 中野区における解体工事からの振動による財産被害原因裁定申請事件
本件は、申請人ら宅に生じた多数の壁・天井ヒビ割れ、風呂場目地割れ、外壁目地切れ、外壁ズレ、開口クラック、駐車場コンクリート割れ、玄関建具開閉不良等、家屋調査で確認された家屋損壊は、中野区(被申請人)の発注により、解体工事会社(被申請人)が行った解体工事で発生した振動によるものである、との裁定を求めるものです。(令和5年6月26日受付)
● 荒川区における建築工事に伴う振動による財産被害責任裁定申請事件
本件は、申請人が所有する建物の広範囲にわたって生じている飛散汚れ、同建物の1階部分にある自宅玄関前のコンクリート部分に発生したクラック及び貸店舗の出入口のガラス戸等に発生したひびは、被申請人が同建物の隣地において行ったマンション新築工事に伴う強い振動によるものであるとして、被申請人に対し、損害賠償金599万3951円等を支払え、との裁定を求めるものです。(令和5年5月10日受付)
● 足立区における工場からの騒音・低周波音による健康被害原因裁定申請事件
本件は、申請人らに生じた抑うつ状態、睡眠障害、胃腸障害、及び、申請人Aの体重低下等の健康被害は、被申請人の工場から騒音・低周波音・振動を発生・拡散させたことによるものである、との裁定を求めるものです。(令和4年11月4日受付)
● 松戸市における工場からの騒音による生活環境被害責任裁定申請事件
本件は、申請人が日常生活の会話や電話、テレビの聞き取りに不自由を感じ、不快感・イライラ等を感じる、といった生活妨害を受けているのは、被申請人が、申請人宅に隣接する生コンクリート工場で、パワーショベル、ブルドーザー等の重機と、生コンクリート運搬用のミキサー車の稼働によって騒音を発生させたことによるものであるとして、被申請人に対し、損害賠償金588万7364円の支払を求めるものです。(令和4年10月18日受付)
● 柏市における家屋からの騒音による健康被害等責任裁定申請事件
本件は、申請人が、人格権として保護されるべき健康で平穏な生活を享受する利益を侵害され、精神的苦痛等の健康被害を被っているのは、被申請人が、申請人宅に隣接する自宅兼アパートで犬のブリーダー業を営み、複数の犬の吠え声による騒音を発生させていることによるものであるとして、慰謝料等として、被申請人に対し、損害賠償金440万円等の支払を求めるものです。(令和4年8月1日受付)
● 西宮市における高速道路等からの騒音・振動・低周波音・大気汚染による健康被害等責任裁定申請事件
本件は、申請人らに、喉の痛みや不眠等の健康被害及び自宅の汚れ、ひび割れ等の財産被害が生じたのは、国(代表者国土交通大臣)及び道路会社(被申請人ら)が、道路管理者の立場にありながら、国道及び高速道路の供用・竣工以来一日中車を走行させ、騒音、振動、低周波音及び大気汚染(NO2、SPM、PM2.5及び降下煤塵)を発生させたことによるものであるとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金合計337万7818円の支払を求めるものです。(令和4年7月14日受付)
● 自動車排出ガスによる大気汚染被害責任裁定申請事件
本件は、申請人ら(東京都など7都府県の「自動車NOx・PM法対策地域」に居住する住民153名で公害健康被害補償法の認定を受けていない者)が、公害健康被害補償法の定める指定疾病である気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫等の疾病に罹患したのは、被申請人メーカーら(自動車メーカー7社)が、ディーゼル排気微粒子が深刻な健康影響をもたらすことを認識しながら、排ガス公害対策が不十分な自動車を大量に製造・販売し、大気汚染を生じさせたことによるものであり、被申請人メーカーらは不法行為による賠償責任を負うとして、また、被申請人国(代表者環境大臣)は、自動車排出ガス規制権限の不行使により、国家賠償法第1条第1項による賠償責任を負うとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金合計1億5300万円の支払を求めるものです。(令和4年6月28日受付)

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