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松戸市における工場からの騒音による生活環境被害責任裁定申請事件(公調委令和4年(セ)第8号事件)

事件の概要

 令和4年10月18日、千葉県松戸市の住民1人から、申請人宅に隣接する生コンクリート製造会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人が、申請人宅に隣接する生コンクリート工場で、パワーショベル、ホイールローダー等の重機と、生コンクリート運搬用のミキサー車の稼働によって騒音を発生させたことにより、申請人が在宅勤務中のリモート会議、日常生活の会話や電話、テレビの聞き取りに不自由を感じ、不快感、イライラ等を感じる、といった生活妨害を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金588万7364円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、千葉県公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が工場から発生させた騒音と申請人が受けている生活妨害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、現地調査等を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、令和7年3月11日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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