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松戸市における換気扇・ヒートポンプ設備からの騒音による健康被害等責任裁定申請事件(令和元年(セ)第2号事件・令和2年(調)第3号事件)

事件の概要

 令和元年5月21日、千葉県松戸市の住民2人から、隣人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らが、被申請人の家屋に取り付けられた集中型換気扇及びヒートポンプ設備からの騒音により、なかなか寝つくことができず、慢性疲労感、集中力・思考力の低下及びストレスによる円形脱毛症の発症などの健康被害、並びに騒音による不動産価値の減損等の財産被害を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金合計794万8590円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、千葉県公害審査会に対して責任裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、集中型換気扇及びヒートポンプ設備からの騒音と申請人らの健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和2年12月15日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和2年(調)第3号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示し、当事者双方がこれを受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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