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三重県開発行為許可処分等取消裁定申請事件(平成13年(フ)第1号・第2号)

事件の概要

 有限会社Aは、三重県a郡b町c○〇〇○地内において、土砂採取を計画し、平成12年10月13日付けで、三重県知事から森林法10条の2による林地開発行為の許可及び採石法33条による岩石採取計画の認可を受けた。これに対し、申請人ら合計9名(1号事件・2号事件)が森林の有する機能が著しく阻害され、周辺住民に各種の被害をもたらす危険性が増大するなどを理由として、本件各処分の取消し等を求めたもの。

事件の終結

 1号事件の申請人ら8名は、平成14年4月24日付けで裁定申請を取下げた。
 2号事件の申請人1名については、裁定委員会は、平成14年4月30日付けで、申請人の居住地は、本件土地とは直線距離にして、約1.7キロメートル離れていることなどから、開発行為等によって土砂の流出又は崩壊、水害等が発生するとしても、被害が申請人の居住地まで及ぶことは想定できず、申請人は、本件各処分に基づき身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者とは認められないなどの理由から、申請の適格が認められないとして、本件裁定申請を却下した。

2号事件裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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