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南島原市における工場からの騒音等による生活環境被害責任裁定申請事件及び同原因裁定申請事件 (公調委令和2年(セ)第5号事件・令和2年(ゲ)第2号事件・令和5年(調)第4号事件)

事件の概要

 令和2年5月21日、長崎県南島原市の住民1人から、製麺を営む会社を相手方(被申請人)として責任裁定及び原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。責任裁定申請事件は、申請人に生じた苛立ちや朝6時以降の睡眠ができないことは、隣接する製麺工場からの騒音・振動によるものであるとして、被申請人に対し、損害賠償金150万円の支払を求めたものです。
 原因裁定申請事件は、申請人の苛立ち等の健康被害は、被申請人が経営する製麺工場からの騒音によるものである、との原因裁定を求めたものです。裁定委員会は、令和2年6月19日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が経営する製麺工場からの騒音と申請人に生じた苛立ち等の生活環境への被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託調査、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和5年2月27日、公害紛争処理法第42条の24第1項及び同第42条の33の規定により職権で調停に付し(公調委令和5年(調)第4号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回現地調停期日において、当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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