港区におけるビル換気用設備からの騒音による慰謝料責任裁定申請事件(平成23年(セ)第7号事件)
事件の概要
平成23年7月14日、東京都港区の住民1人から、信託会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。被申請人の管理する建物内地下室にある換気・排気用ダクトモーターから発生する騒音により、申請人はストレスを8年間受け続け、平穏な生活ができず、居住に不適切な環境におかれたとして、損害賠償金100万円の支払を求めるものです。
事件処理の経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成24年4月6日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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