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港区における建設工事による地盤沈下被害原因裁定申請事件(平成27年(ゲ)第5号事件・平成28年(調)第12号事件)

事件の概要

 平成27年10月9日、東京都港区のマンション管理組合から、建設会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人の管理する敷地内通路の地盤陥没被害は、被申請人が行った掘削工事における土留め工事の不良、不適切な地下水対策又は削岩機による地中杭の振動によるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成28年12月27日、公害紛争処理法第42条の33の規定により準用する同法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成28年(調)第12号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、原因裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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