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港区におけるマンション上階からの騒音による健康被害責任裁定申請事件(公調委令和6年(セ)第2号事件)

事件の概要

 令和6年1月31日、東京都港区の住民1人から、マンション上階の住民1人を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人宅の直上に所在する被申請人の住居から発生する騒音により、申請人が多大な精神的、肉体的苦痛を受けているとして、被申請人に対し、慰謝料として損害賠償金440万円等の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めましたが、令和6年8月19日、本件申請は、公害紛争処理法第42条の12第1項の「公害に係る被害」についての紛争には該当せず、申請の要件を欠く不適法なものとして、同法第42条の13第1項の規定に基づき、申請人の本件申請を却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。

決定書

 決定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
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