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港区における高層マンション上階からの騒音・振動による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和4年(ゲ)第5号事件)

事件の概要

 令和4年5月18日、東京都港区の住民1人から、マンション上階の住民を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた頭痛、吐き気、めまい等の健康被害は、被申請人が被申請人宅から発生させた騒音・振動によるものである、との裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、申請人に生じた健康被害と、被申請人宅で発生する騒音・振動との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するとともに、現地調査等を実施したほか、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めたが、令和6年4月26日、本件申請は、公害紛争処理法第42条の27第1項の「公害に係る被害」についての紛争には該当せず、申請の要件を欠く不適法なものとして、同法第42条の33において準用する第42条の13第1項の規定に基づき、これらをいずれも却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。

決定書

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