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水戸市における建物解体工事からの振動による財産被害等責任裁定申請事件(平成26年(セ)第8号事件・平成28年(調)第3号事件)

事件の概要

 平成26年9月5日、茨城県水戸市の医薬品販売会社及び住民1人から建設会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人は、申請人法人所有の本件ビルに隣接したビルの解体工事を実施したところ、同工事の振動により、本件ビルが損傷し、また、申請人個人が精神的苦痛を被ったとして、被申請人に対し、申請人法人が524万2,653円、申請人個人が200万円の損害賠償金の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成28年2月23日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成28年(調)第3号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年3月11日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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