宮ヶ瀬ダム関係地域(神奈川県)の指定請求事件
請求の概要
平成16年4月20日に、国土交通大臣から、平成13年度から本格運用を開始している宮ヶ瀬ダム、貯水池及び貯水池と道志川とを結ぶ導水路並びにこれらの周辺地域内で鉱物の掘採が行われた場合、施設の損壊、貯水池の埋没、漏水等ダム、貯水池、導水路等の保全に支障を与えるおそれがあるため、鉱業法第3条に規定する鉱物全部について、神奈川県愛甲郡愛川町、同郡清川村及び津久井郡津久井町地内の2,855.67ヘクタールの地域を鉱区禁止地域に指定するよう請求があった。
手続の概要
公害等調整委員会は、平成16年5月25日に指定請求の公示を行い、5月31日に経済産業大臣及び神奈川県知事に対して意見照会等を行った。
また、専門家、公害等調整委員会の担当委員等による現地調査を実施し、平成17年1月26日に上記専門家を含む公聴会を開催するとともに、1月27日に採石権者、水利権者、土地所有者などの利害関係人の審問を行った。
指定
公害等調整委員会は、第931回委員会議(平成17年5月23日)において、指定鉱物の範囲については、鉱業法第3条に規定する鉱物全部を対象とし、地域指定の範囲については、請求地域のうち、鉱物を掘採してもダム、貯水池、導水路等の保全に支障を及ぼすおそれはないと認められる一部の地域を除き、1,819.63ヘクタールの地域を鉱区禁止地域に指定することを決定し、
平成17年6月6日官報
で告示した。
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