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宮古島市における海中公園工事による水質汚濁被害原因裁定申請事件(平成23年(ゲ)第1号事件・平成24年(調)第8号事件)

事件の概要

 平成23年2月4日、沖縄県宮古島市の住民1人とエコツアー企画運営会社1社から、宮古島市を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。 
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人が実施した海中公園の建設工事に伴い、周辺海域において申請人らが保全活動を行っているサンゴがへい死したところ、申請人住民が、工事を監視するために水中調査を行うなど、経済的、精神的、健康的負担を強いられ、申請人会社が、企画したエコツアーの中止を余儀なくされたのは、被申請人が工事関連法令を遵守しなかったこと等のため工事現場から赤土等を流出させた水質汚濁によるものである、との原因裁定を求めるものです。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、公害紛争処理法第42条の27第2項の規定に基づき、沖縄県公害審査会に対して原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、その後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、平成23年7月15日、サンゴの被害状況の把握、工事の影響の判断等に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局による現地調査、サンゴ類生息状況等調査を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成24年12月3日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成24年(調)第8号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年12月17日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、原因裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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