宮崎市における道路工事による土壌汚染財産被害責任裁定申請事件(平成22年(セ)第3号事件)
事件の概要
平成22年6月2日、宮崎県宮崎市の住民1人から、宮崎県を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。被申請人が行った国道バイパスの盛土工事により、申請人が管理する農地の土壌が汚染され、ビニールハウスのトマトの生育障害の被害が発生したとして、被申請人に対し、損害賠償金914万5,976円の支払を求めるものです。
事件処理の経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、2回の現地期日を開催するとともに、平成22年11月15日、土壌成分と植物の生育に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成24年3月27日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
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