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岐阜県本巣市曽井中島字南原地内の砂利採取計画変更不認可処分に対する取消裁定申請事件(公調委令和5年(フ)第1号)

事件の概要

 公害等調整委員会は、申請人から岐阜県知事(以下「処分庁」という。)が行った岐阜県本巣市曽井中島字南原地内の砂利採取計画変更の不認可処分の取消しを求める裁定の申請を令和5年9月11日付けで受け付けました。申請の内容は以下のとおりです。
 砂利採取業を営む申請人が、処分庁に対し、砂利採取法20条1項に基づき、既に期間を1年6か月として同法16条に基づく認可を受けていた砂利採取計画の期間を6か月延長する旨の変更認可申請をしたところ、処分庁は、岐阜県砂利採取計画認可基準の第2第2の「確実に採取跡地作業が実施されると認められる場合」に該当しないことを理由に不認可処分をしたことから、申請人は、同処分は違法であるとして、令和5年9月11日付けで、同処分の取消を求めて裁定を申請しました。

事件の処理経過

 裁定委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の現地審理期日を開催するなど、審理手続を進め、令和5年12月5日付けで、処分庁が申請人に対して令和5年6月13日付けでした砂利採取計画変更不認可処分を取り消すとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、詳細は裁定書のとおりです。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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