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宗像市における配水管工事に伴う地盤沈下による財産被害原因裁定申請事件(平成31年(ゲ)第5号事件)

事件の概要

 平成31年4月5日、福岡県宗像市の住民5人(注:後に1人死亡)から、一部事務組合(関係2市により組織)、水道事業者及び建設会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らの所有する家屋等に生じた被害は、被申請人らが軟弱地盤を安定した地盤と誤認し、事前調査や土留め工など必要な配慮を行わずに配水管敷設替工事を実施したことによるものである、との原因裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、福岡県公害審査会に対して原因裁定申請の受理について意見照会を行い、受理について特段の支障はないとの回答を受けたので、直ちに裁定委員会を設け、被申請人らが実施した配水管敷設替工事と申請人らの家屋等に生じた財産被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託調査、事務局及び専門委員による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和4年6月29日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF[PDF 336KB]
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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