武蔵野市におけるエネファーム等からの騒音・低周波音・振動による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和4年(ゲ)第13号事件)
事件の概要
令和4年12月23日、東京都武蔵野市の住民1人から、近隣の住民2人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人に生じた適応障害という健康被害は、被申請人ら宅に設置されている家庭用燃料電池コージェネレーションシステム及びエアコン室外機から騒音・低周波音・振動を発生・拡散させたことによるものである、との裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、申請人に生じた健康被害と被申請人ら宅に設置されている家庭用燃料電池コージェネレーションシステム及びエアコン室外機からの騒音・低周波音・振動との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、現地調査等を実施するなど、手続を進めたが、令和6年5月17日、本件申請は、公害紛争処理法第2条及び環境基本法第2条第3項に定める「公害」に係る紛争や公害紛争処理法第42条の27第1項の「公害に係る被害」についての紛争には該当せず、申請の要件を欠く不適法な申請で、その欠陥を補正することができないものであるから、同法第42条の33において準用する第42条の13第1項の規定に基づき、これを却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。
決定書
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