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名古屋市における道路騒音被害責任裁定申請事件(平成16年(セ)第1号事件)

事件の概要

 平成16年3月18日、愛知県名古屋市の住民2人から、国(代表者国土交通大臣)及び名古屋高速道路公社を相手方(被申請人)として、責任裁定を求める申請があった。申請の内容は以下のとおりである。申請人らは、被申請人らが管理する国道及び国道上に高架構造となっている自動車専用道路から著しい自動車騒音被害を受けている。加えて、被申請人公社の管理する道路のジョイント部分を車両が通行するたびに騒音が増加し、申請人らの生活を脅かしている。これらを理由として、被申請人らに対し、損害賠償として、申請人1人当たり金500万円及びこれに対する平成15年5月11日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員の支払を求めるというものである。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請を受け付けた後、直ちに裁定委員会を設け、7回の審問期日を開催し、申請人に対する証拠調べを行うとともに、平成16年8月12日、道路騒音に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1名を選任したほか、現地騒音測定調査を実施して測定結果を報告書に取りまとめるなどの手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成18年7月18日、第7回審問期日において、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し、裁定委員会が自ら処理することとした。(平成18年(調)第1号事件)引き続き2回の調停期日を開催し、平成19年4月6日、第2回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結した。

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