名古屋市における鉄くず等搬入・搬出作業に伴う騒音被害原因裁定申請事件(公調委令和3年(ゲ)第13号・令和6年(調)第3号事件)
事件の概要
令和3年9月24日、愛知県名古屋市の各種機械器具製造販売会社から、隣接する金属リサイクル会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人の本社における日々の業務や会議・商談の実施において、会話が聞き取れず、会議室や会議時間の変更を余儀なくされる等の業務上の支障・被害は、被申請人が本社兼工場において、取引先から大型トラックの荷台に鉄くず等を積載して工場内に搬入し、当該鉄くず等を荷台から工場敷地内に搬出するという業務工程において発生・拡散させた騒音によるものである、との裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が本社兼工場で鉄くず等を搬入・搬出する際に発生・拡散させた騒音と申請人が当該騒音により会議時間等の変更を余儀なくされる等の被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和6年4月23日、公害紛争処理法第42条の24第1項及び第42条の33の規定により職権で調停に付し(公調委令和6年(調)第3号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。裁定委員会は、同法第34条第1項の規定に基づき、30日以上の期間を定めて当事者双方に対し調停案を提示して受諾を勧告したところ、指定した期日までに当事者双方から受諾しない旨の申出がなかったことから、令和6年5月29日、同条第3項の規定に基づき、当事者間に同調停案で合意が成立したものと、また、同法第42条の24第2項の規定により、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。
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