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名古屋市における小売店舗からの低周波音による健康被害原因裁定申請事件(公調委令和5年(ゲ)第13号事件・令和7年(調)第8号事件)

事件の概要

 令和5年12月27日、愛知県名古屋市の住民1人から、隣接するスーパーマーケット経営会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。本件は、申請人に生じた低周波音の圧迫感等による不眠症、ストレス性胃炎、体重減少等の健康被害は、被申請人が経営する店舗の屋上にある室外機から低周波音を発生させたことによるものである、との裁定を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が経営する店舗の室外機から発生させた低周波音と申請人に生じた健康被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任し、2回の審問期日を開催するなど、手続きを進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和7年10月10日、公害紛争処理法第42条の24第1項及び第42条の33の規定により職権で調停に付し(公調委令和7年(調)第8号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回調停期日を開催し、その後1回の審問期日を開催したほか、令和8年1月21日、第4回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請は取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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