中野区における解体工事からの振動による財産被害原因裁定申請事件(公調委令和5年(ゲ)第4号事件)
事件の概要
令和5年6月26日、東京都中野区の住民2人から、中野区及び解体工事会社を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人ら宅に生じた多数の壁、天井のひび割れ、風呂場の目地割れ、外壁の目地切れ、外壁のズレ、開口のクラック、駐車場のコンクリート割れ、玄関建具の開閉不良等、家屋調査で確認された家屋損壊は、中野区が小学校新校舎整備に伴い発注し、解体工事会社が行った旧法務省矯正研修所等の解体工事で発生した振動によるものである、との裁定を求めたものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人が行った解体工事で発生した振動と申請人ら宅に生じた多数の壁、天井のひび割れ、風呂場の目地割れ、外壁の目地切れ、外壁のズレ、開口のクラック、駐車場のコンクリート割れ、玄関建具の開閉不良等、家屋調査で確認された家屋損壊との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任するなど、手続を進めましたが、令和7年3月21日、申請人らから申請を取り下げる旨の申出があり、本事件は終結しました。
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