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行方市における工場からの排水による水質汚濁被害責任裁定申請事件(平成26年(セ)第13号事件・平成28年(調)第1号事件)

事件の概要

 平成26年11月4日、茨城県行方市の住民1人から、自動車部品製造会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人工場は、工場内排液を多量に町道側へ放流していた。申請人は飲料水として井戸水を利用していたが、被申請人工場に係る排液が地下水に浸透し、井戸水が飲用できないことが判明した。井戸水に発ガン性物質が含まれていることを知ってからは、スーパーで飲料水を購入しており、申請人長女はアパートに転居しているほか、申請人妻もアパートを借りた。また、それ以外にも申請人はガン手術を行ったなど肉体的・精神的苦痛を受けたとして、被申請人に対し、損害賠償金1,000万円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成28年1月12日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成28年(調)第1号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年1月18日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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