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七尾市における低周波音による健康被害原因裁定嘱託事件(平成25年(ゲ)第3号事件)

(1)事件の概要

 平成25年2月19日、公害紛争処理法第42条の32第1項に基づき、金沢地方裁判所七尾支部から、原因裁定を求める嘱託がありました。
 嘱託事項は以下のとおりです。石川県七尾市の住民3人(原告ら)ら方に隣接する、(1)撚糸工場操業者(被告)の工場に設置された撚糸機械2台から低周波音が発生しているかどうか及び発生した低周波音が原告ら方に到達しているかどうか、(2)上記(1)が認められた場合に、原告らに生じた心身の障害が、被告の工場に設置された撚糸機械2台から発生した低周波音によるものであるかどうかについて、原因裁定を求めるというものです。
 なお、被告の工場の撚糸機械を製造した会社が、補助参加しています。

(2) 事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本嘱託受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、平成25年4月9日、騒音・低周波音の測定・分析・評価に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託業者による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、平成26年6月13日、別添のとおりの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧頂けます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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