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熊本県南関町における道路工事による水質汚濁被害原因裁定申請事件(平成21年(ゲ)第9号)

事件の概要

 平成21年9月18日、熊本県南関町の住民2人から、熊本県南関町を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人ら及びその家族等が使用している井戸水の汚濁は、被申請人が発注した道路工事によるものである、との原因裁定を求めるものです。
 同年10月8日、同一原因による被害を主張する熊本県の法人1社から参加の申立てがあり(平成21年(ゲ)第10号事件)、裁定委員会は、同年11月9日、これを許可しました。

事件処理の経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、5回の審問期日(1回の現地期日を含む。)を開催するとともに、平成22年6月23日、井戸水の水質等の分析に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、現地調査、水質分析等調査、現地採水調査、申請人本人及び参考人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成24年4月4日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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