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成田市における建設工事からの振動による財産被害等責任裁定申請事件(平成29年(セ)第7号事件・令和元年(調)第1号事件)

事件の概要

 平成29年6月20日、千葉県成田市の住民1人から、建設会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人は、被申請人が事前調査を行わないまま解体工事及び建築工事による振動を発生させ続けたことにより、申請人宅の風呂のドアの開閉不良や内壁壁紙亀裂等の財産被害が生じたこと及び工事終了後に損害賠償を行うと言ったにもかかわらず、本件工事と申請人宅被害との因果関係はない旨の書面を一方的に送りつける等の不誠実な対応を行ったことにより、精神的苦痛を受けているとして、被申請人に対し、損害賠償金327万5515円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するとともに、解体工事及び建築工事による振動と財産被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、事務局及び専門委員による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和元年8月9日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和元年(調)第1号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回調停期日において、裁定委員会から調停案を提示し、9月6日の第2回調停期日において、当事者双方がこれを受諾して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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