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成田市における室外機等からの騒音・低周波音等による健康被害等責任裁定申請事件(平成28年(セ)第1号事件・平成29年(セ)第2号事件)

事件の概要

 平成28年2月16日、千葉県成田市の住民4人から、コンビニエンスストアのフランチャイザー及び経営者を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。申請人らが、近接するコンビニエンスストアの屋外に設置された業務用エアコンの室外機等から発生する騒音・低周波音や駐車場等からの騒音等により、圧迫感、いらいら、耳鳴り、不眠等の健康被害を受けるなど、精神的・肉体的苦痛を被っているとして、被申請人らに対し、連帯して、損害賠償金合計1817万円9458円等の支払を求めたものです。
 その後、平成29年1月16日、同申請人らから、ドラッグストアを経営する法人を相手方(被申請人)として、類似の内容の損害賠償金合計1320万円の支払を求める責任裁定申請があり(公調委平成29年(セ)第2号事件)、同年10月3日、これらを併合して手続を進めることを決定しました。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、各申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、合計8回の審問期日を開催するとともに、業務用エアコンの室外機から発生している騒音・低周波音と健康被害等との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員1人を選任したほか、委託調査、事務局による現地調査等を実施するなど、手続を進めた結果、令和元年9月25日、申請をいずれも棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
 なお、裁定書の概要は、次のとおりです。

裁定書

 裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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