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栃木県那須塩原市戸田字那須東原地先内の砂利採取計画不認可処分に対する取消裁定申請事件(平成22年(フ)第3号事件)

(1)事件の概要

 公害等調整委員会は、平成22年12月16日付けで、栃木県那須郡那須町の申請人から、栃木県知事(以下「処分庁」という。)が行った砂利採取計画の不認可処分の取消を求める裁定の申請(以下「本件裁定申請」という。)を受け付けました。申請の内容は以下のとおりです。

 申請人が処分庁に対し、平成22年2月19日、栃木県那須塩原市戸田字那須東原の土地の掘削に関する砂利採取計画につき、砂利採取法(以下「法」という。)第16条の規定による認可の申請(以下「本件申請」という。)をしたところ、処分庁は、栃木県砂利採取計画認可事務取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)の審査基準に適合せず、法第19条の不認可事由に該当するとして、平成22年10月20日付けで不認可の処分をした。
 この処分に対して、申請人は、本件申請は、取扱要綱における例外規定に該当し、かつ、申請の内容について法第19条の不認可事由には該当しないことから、不認可処分は違法であると主張して、公害等調整委員会に対して本件裁定申請した。

(2)事件の終結

 公害等調整委員会裁定委員会(以下「裁定委員会」という。)は、平成24年6月6日付けで、以下の理由により申請人の本件裁定申請を棄却しました。

 裁定委員会としては、(1)本件申請が法第19条の不認可事由「他人に危害を及ぼし、・・・公共の福祉に反する」の審査基準として定められている取扱要綱に適合しているか、(2)本件申請が法第19条の不認可事由に該当するか、(3)申請人と処分庁との事前協議の妥当性、を本件申請における争点と認定して、それぞれ判断した。
 (1)については、本件申請の内容は、取扱要綱における「採取期間」、「掘削深」、「掘削の方法」、「採取後の処理」の各規定に適合せず、また、取扱要綱に定める「他の法令に基づく土地利用の付随行為」には該当しないため、本件申請は、取扱要綱の審査基準に適合しているとは言えない。(2)については、取扱要綱の審査基準は、目的、採取面積、採取期間等を明確に定め、かつ、安全性にも配慮した合理的なものであり、本件申請は取扱要綱の審査基準に適合しないので、法第19条の不認可事由に該当するとした処分庁の判断は相当である。なお、本件審理に際し、申請人が提出した各報告書の内容も含め検討したとしても不認可事由該当性の判断は覆らない。さらに(3)については、申請人の本件申請に係る土地利用、開発計画に対して、栃木県の各課が指摘した事項は非常に多数にのぼり、また、その内容が本件申請の中核部分に関わるものであることから、事前協議を通じて容易に追完可能であるとは想定されず、処分庁が事前協議を終了させたことが、違法不当なものとは認められない。
 よって、申請人の本件裁定申請には理由がないので、本件裁定申請を棄却する。

(3)裁定書

裁定書のPDFはこちらから ご覧いただけます。PDF
 裁定書の別紙PDF

文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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