寝屋川市における廃棄物処理施設からの大気汚染による健康被害原因裁定申請事件(平成23年(ゲ)第2号・平成24年(ゲ)第2・9号事件)
事件の概要
平成23年3月1日、大阪府、奈良県及び京都府の住民51人から、廃プラスチック処理会社と北河内4市リサイクル施設組合を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。申請人らに生じている皮膚症状、粘膜刺激症状、神経系の機能障害等を中心とする健康被害は、被申請人らの廃プラスチック処理施設から排出される有害化学物質によるものである、との原因裁定を求めたものです。
その後、平成24年1月25日、大阪府寝屋川市の住民11人から(平成24年(ゲ)第2号事件)、同年12月26日、同市の住民11人から(平成24年(ゲ)第9号事件)、それぞれ同内容の原因裁定を求める申請があり、平成24年2月6日(平成24年(ゲ)第2号事件)、平成25年1月15日(平成24年(ゲ)第9号事件)、これらを併合して手続を進めることを決定しました。
事件の経過処理
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、7回の審問期日(5回の現地期日を含む。)を開催するとともに、廃プラスチック処理施設から排出される有害化学物質と健康被害の因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員3人を選任したほか、現地調査等、申請人本人及び参考人尋問を実施するなど、手続を進めた結果、平成26年11月19日、本件申請を棄却するとの裁定を行い、本事件は終結しました。
裁定書
裁定書文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。
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