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新潟空港騒音被害調停申請事件(平成15年(調)第5・6号事件)

事件の概要

 平成15年6月27日、新潟空港周辺の住民から、国(代表者国土交通大臣及び環境大臣)、新潟県及び新潟市を相手方(被申請人)として、調停を求める申請があった。
 申請の内容は以下のとおりである。被申請人国は、(1)延長整備された新潟空港施設が広大な人工台地を形作ったことにより、周辺の住民は耐えがたい無用な騒音や排ガスの被害を受け、気象環境まで破壊している。このため、同空港の標準の高さまで台地を削ること、(2)昭和52年運輸省告示第479号による同空港の第2種と第3種区域の境界は重複を避け、科学的根拠のある区分に改めること、(3)前記(1)が改良されるまでの間、同着陸帯台地のうち境界フェンスの南側斜面は、当初の整備計画どおり整備して環境を保全すること、(4)新潟空港公害対策協議会で約束したとおり、前記斜面の南縁は海岸に至る公衆用歩道として整備し、釣り等のため周辺住民が空港周辺用地に立ち入ることを認めること、(5)用地内では銃砲の発射はジェット機離陸直前の有害鳥類に対するものに限り、その駆除方法は2年以内に銃砲以外の手段に改良すること。被申請人新潟県は、昭和52年以降、知事は低騒音機を順次導入することを随時表明してきたが、現在運航されている機材で低騒音機とは言い難い機材名とそのデータを示すこと。被申請人新潟市は、(1)被害が生じている場所の範囲にある、主として、地域団体が運営しているすべての学習等供用施設を騒音防止構造に改良すること、(2)空港周辺の二つの公園に航空機騒音(瞬間)表示計を設置すること、というものである。その後、平成15年10月31日、同一原因による被害を主張する新潟空港周辺の住民4人から参加の申立てがあり(平成15年(調)第6号事件)、調停委員会は、同日、これを許可した。

事件の終結

 公害等調整委員会は、本申請を受けた後、直ちに調停委員会を設け、3回の調停期日を開催するとともに、現地調査を実施するなど、鋭意手続を進めて来たが、平成16年6月1日、申請人らから都合により本件申請を取り下げる旨の申出があり、これにより本件は終結した。

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