西宮市における高速道路等からの騒音・振動・低周波音・大気汚染による健康被害等責任裁定申請事件(公調委令和4年(セ)第4号事件・令和7年(調)第10号事件)
事件の概要
令和4年7月14日、兵庫県西宮市の住民12人から、国(代表者国土交通大臣)及び高速道路会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。本件は、被申請人らが、道路管理者の立場にありながら、国道及び 高速道路の供用、竣工以来一日中車を走行させ、騒音、振動、低周波音及び大気汚染(NO?、SPM、PM2.5及び降下煤塵による大気汚染)を発生させたことにより、申請人らに、喉の痛みや不眠等の健康被害及び自宅の汚れ、ひび割れ等の財産被害が生じたとして、被申請人らに対し、損害賠償金合計337万7818円を連帯して支払うことを求めたものです(その後、請求金額は376万1124円(令和7年3月末時点)に変更)。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、被申請人らが管理する国道及び高速道路から発生する騒音、低周波音、振動及び大気汚染と申請人らに生じた精神的・身体的被害及び財産被害との因果関係に関する専門的事項を調査するために必要な専門委員2人を選任するとともに、現地調査等を実施したほか、2回の現地審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、令和7年12月3日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(公調委令和7年(調)第10号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同日、第1回の調停期日を開催し、令和8年3月30日、第3回調停期日において、裁定委員会が提示した調停案に基づき当事者双方が合意して調停が成立し、本件申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。
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