西宮市におけるマンション上階からの騒音・振動・低周波音被害原因裁定申請事件(公調委令和7年(ゲ)第2号事件)
事件の概要
令和 7年3月25日、兵庫県西宮市の住民1人から、申請人宅の上階に位置する住民1人を相手方(被申請人)として原因裁定を求める申請がありました。
申請の内容は以下のとおりです。本件は、申請人に生じた心身の不安定、難聴が悪化する被害は、被申請人が被申請人宅から発生させた騒音・振動・低周波音によるものである、との裁定を求めるものです。
事件の処理経過
公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めましたが、令和7年11月27日、本件申請は、公害紛争処理法第42条の27第1項の「公害に係る被害」についての紛争には該当せず、申請の要件を欠く不適法なものとして、同法第42条の33において準用する第42条の13第1項の規定に基づき、本件申請を却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。
決定書
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