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能美市における工場からの大気汚染被害責任裁定申請事件(公調委令和7年(セ)第4号事件)

事件の概要

 令和7年5月7日、福井県福井市の住民1人(申請人)から、金属リサイクル会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。本件は、被申請人が元申請人宅の北側の場所で操業している工場で金属粉砕加工を行い、大気中に汚染物質を発生・拡散させたことにより、申請人は呼吸困難、頭痛、目の痛み、不眠、激しい虚脱感、関節痛、頻尿、尿の白濁、皮膚の上に白い粉の発生、手の平のべたつき・黄変、足爪の黄変、頭皮のべたつきの症状が出たため、避難生活を余儀なくされ、従前の生活や人間関係を喪失し、社会的信頼が損なわれたこと等により精神的苦痛を受けたこと、また、汚染物質の付着により、元申請人宅及び家財道具が使用できなくなり汚染除去が不可能であったことからほとんどの財産を処分せざるを得なくなったとして、被申請人に対し、慰謝料等として損害賠償金2023万3千円の支払いを求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、手続を進めましたが、令和7年12月15日、本件申請は、公害紛争処理法第42条の12第1項の「公害に係る被害」についての紛争には該当せず、申請の要件を欠く不適法なものとして、公害紛争処理法第42条の13第1項の規定に基づき、本件申請を却下するとの決定を行い、本事件は終結しました。

決定書

 決定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF
 文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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