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沼津市における工場からの騒音・振動被害責任裁定申請事件(平成25年(セ)第12号事件)

事件の概要

 平成25年5月30日、静岡県沼津市の住民1人から、建築工事会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人の操業する工場は、長期休暇・日曜以外、朝6時から深夜まで機械等を稼働させて騒音及び振動を発生させ、近隣の住民に被害を与えており、その騒音は騒音規制法等の基準値を超過しているため、自治会で話し合い、土日祝日は営業しないことや操業時間の短縮を求めたが改善は見られず、また、工場騒音を基準値以下に抑える覚書を取り交わしたものの、騒音は基準値以下にならず、申請人は、被申請人の発生させた騒音・振動により、精神的苦痛などを受けたとして、被申請人に対し、損害賠償金5,040万円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、1回の審問期日を開催するなど、手続を進めた結果、平成27年3月4日、本件申請を一部認容するとの裁定を行い、本事件は終結しました。

裁定書

裁定書のPDFはこちらからご覧いただけます。PDF


文中の固有名詞などには、「A」「a」等の記号に置き換えているものがあります。

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