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沼津市における工場からの悪臭等による財産被害等責任裁定申請事件(平成26年(セ)第7号事件・平成27年(調)第5号事件)

事件の概要

 平成26年8月26日、静岡県沼津市の住民1名から、自動車修理加工会社を相手方(被申請人)として責任裁定を求める申請がありました。
 申請の内容は以下のとおりです。被申請人工場では、洗浄及び廃油処理スペースで洗車や部品洗浄等の作業及び廃油処理を行っており、作業中、ディーゼルエンジンに由来する排気ガス・粉じん・悪臭・騒音等が発生し、これにより、申請人は、精神的苦痛を受けるとともに、申請人宅のベランダの屋根、ガレージのシャッター及び二重窓の設置や建物外観及び内部の清掃などの対策費用を支出したなどとして、被申請人に対し、損害賠償金250万1,100円の支払を求めたものです。

事件の処理経過

 公害等調整委員会は、本申請受付後、直ちに裁定委員会を設け、事務局による現地調査を実施するなど、手続を進めた結果、本件については当事者間の合意による解決が相当であると判断し、平成27年10月13日、公害紛争処理法第42条の24第1項の規定により職権で調停に付し(平成27年(調)第5号事件)、裁定委員会が自ら処理することとしました。同年11月2日、第1回現地調停期日において、裁定委員会から調停案を提示したところ、当事者双方はこれを受諾して調停が成立し、責任裁定申請については取り下げられたものとみなされ、本事件は終結しました。

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